アルバイトでも有給がとれるって本当?

有給休暇制度とは?

一定期間勤続労働している雇用者に対して付与される、有給で得られる休暇のことを有給休暇と言います。
実際に働いていなくともお金を貰える休暇制度で、仕事を休むときにこちらの有給休暇申請をする方も多いでしょう。

有給休暇は正社員や契約社員しか貰えないと勘違いされがちですが、雇用労働者が対象ですのでアルバイト雇用者や派遣社員、パートタイマーなど、雇用形態を問わず対象です。
ただし、有給をもらう為にはまず働き始めて6ヶ月が経過しているかどうか、一定の出勤率を満たしているかどうかなど、一定量継続して出勤していることが求められます。
ただバイト先に籍だけ置いていても、実際に勤務している日数が所定の日数を満たしていなければ有給取得が出来ませんので、事前に期間を確認しておきましょう。

もらえる日数は?

有給休暇の日数は、正社員やフルタイム勤務の方の場合、入社してから6ヶ月後に10日が貰えると決められています。
その後は1年ごとに日数が1~2日ずつ増えるため、働けば働くほど有給休暇申請可能日数が増えるでしょう。

アルバイトの場合は固定でどの程度勤務しているかによって、有給休暇申請可能日数が決められます。
週に1回バイトに入っている場合は6ヶ月で1日、週に3日入っている場合は6ヶ月で6日というように、継続勤務日数がどの程度かが判断基準です。
フルタイムで働いているようであればアルバイトでも同じ日数が付与されるため、普段の労働日数に合わせて貰える日数が変わることを知っておきましょう。

アルバイトでも有休申請OK

このように正社員ではなくとも有休申請は可能です。
アルバイトでも固定できちんと働いていれば、勤続日数に応じた有給休暇を貰えます。

正社員と同じように有給申請をする際には直属の上司に相談しましょう。
突然明日有給休暇を取るとなると迷惑がかかってしまうため、出来るだけ早い段階で申請が必要です。

また、有休取得をするための取得目的の申告は不要になります。
私用と記載すれば問題ありませんので、内容を出来るだけ伝えたくない場合は申請の際にその旨伝えると良いでしょう。
有給休暇のシステムそのものが広まって居ないバイト先もあるため、まずは相談するところから始めることも大切です。

ただし、有給を申請しても、その人がその日に休暇を取ると会社側に明らかに会社側が困るような事情がある場合は、休暇の利用日を別日に変更するように求められることもあります。
これは会社側が持っている変更権となるため余程の事情では無い限り基本拒否することが出来ません。
もちろんその分別日に有給を取ることが出来るため、その場はNGがでてしまったとしても別日にきちんと相談しましょう。