いきなりクビといわれてしまいました

いきなり解雇予告をされた

バイトをしていたら、いきなりバイト先に「明日から来なくていい」という解雇予告をされた経験がある人も中には居るでしょう。
いきなり上の人からそれを言われると、言われた側としては仕事がなくなってしまったという意識を持ってしまうでしょう。

そして、いきなり解雇予告をされてしまうとされてしまった側は早く次の仕事を見つけないといけないという焦りも覚えてしまいます。
例えば自分が遅刻や早退を高頻度でしていたなど、落ち度があった場合には解雇予告をされるのも仕方ないことかもしれません。

しかし、自分に解雇予告を受けるほどの落ち度が感じられない場合いきなりの解雇予告はなかなか納得できるものではありません。

解雇予告の了承はNG

いきなり解雇予告をされてしまうと、驚きのあまり何も分からない状態で解雇予告を了承してしまうかもしれません。
しかし、解雇予告に対して納得をしていない状態なのであればすぐさまその解雇予告を了承してしまうことはしてはいけません。

企業が従業員を解雇する場合は、30日以上前に解雇の旨を伝えなければいけない義務があります。
もしも解雇通知が遅くなってしまうと、平均賃金を支払うことで穴埋めをしなければいけない決まりになっています。

しかしその決まりがあるにも関わらず、お金を払いたくないことを理由に従業員の自己都合退社としてお金を支払わず処理してしまう企業も中には存在しています。

なのでもしもいきなり解雇予告をされた場合、解雇予告手当などその後の対応について確認してから回答する必要があります。

解雇の理由をはっきりさせよう

解雇予告をされ場合、まずは解雇の理由をはっきりさせることも大切です。
中には従業員側に問題がないにも関わらず、従業員側の都合を理由に解雇するケースも存在しています。

基本的に従業員が1日だけ無断欠席をしたり、何度もミスをしたとしてもそれは解雇の理由としては通用しません。
そのためまずは解雇の理由をはっきりさせておくことで、自分が不利な立場になってしまわないように対策をしておくことも大切です。

会社都合であれば、会社都合であることは書面としてしっかり形に残しておくようにしましょう。

バイトでももらえる手当て

解雇予告手当をもらうことができるのは、正社員だけではありません。
解雇は解雇予告日の翌日から丸30日間として30日前に解雇予告する必要があります。
しかし解雇予告期間がその30日間に満たなければその日数の分だけ平均賃金を労働者に支払います。

バイトであっても企業側は解雇予告手当を支払う必要があります。
基本的にパートやバイトの場合直近の賃金の合計÷その期間の労働日数×60%の金額を下回ってはいけない決まりになっているので、解雇予告手当をもらう上で覚えておきましょう。