バイト先でケガをした場合治療費はでますか?

バイト中の怪我や病気にかかる費用は?

もしも仕事中に怪我や病気をしてしまった場合、その治療にかかる費用はどうなるのか気になる人も居るでしょう。
基本的に仕事中に怪我や病気をした場合には「労災保険」というのもが適用されることになります。

労災保険というのは、事業に使用され賃金を支払われるものに対して適応される保険なので、正社員はもちろんですがバイトやパートの人であっても保険が適応されることになっています。

基本的に仕事中に発生した病気や怪我というのは、治療を受ける際に病院に行った時に仕事中に発生したことを病院側に伝えてしまうと健康保険の適応ができなくなってしまいます。
その代わりに適応されるのがこの労災保険の存在です。

労災保険が適応されるシチュエーション

労災保険の対象となるシチュエーションというのは大きく分けて2つあります。
1つ目は業務が原因になって発生した際は「労働災害」とみなされます。
この場合は、仕事中に業務に関係することでケガをしてしまった場合と言えば想像しやすいでしょう。

さらに、仕事に行く通勤中や仕事が終わって帰っている途中に怪我をしたというケースでは「通勤災害」として労災保険が適応されます。
しかし行きかえりに発生したトラブルであっても、大きく遠回りをしたケースなど適応されない可能性があるので覚えておくと良いでしょう。

労災保険とは?

「労災保険」は「労働者災害補償保険法」に基づいて労働する人が労働時間中に怪我や病気をしてしまい、障害が残ったり死亡した被災した本人や遺族に対して保険金が給付される制度です。

場合によって例外も存在していますが、治療を受ける際に発生する診察代はもちろんですが、薬が処方された際に発生する薬代まで労災保険でカバーすることができるようになっています。

労災保険が適応されるかというのはケーズバイケースで、判断が難しいこともあります。
労働基準監督署がその判断をするというような仕組みになっています。

労災保険料は?

労災保険料というのは、労働者には負担する義務はありません。
基本的に事業主というのは一人でも従業員を雇っていれば、労災保険の適応を受けることになっています。
そのため、加入する手続きをしたら労災保険料を事業主が支払わなければいけません。

中には労災保険の手続きを行っていない事業所も見られますが、もしも手続きが行われなかった場合保険料や追徴金の徴収が行われます。
そのため、事業主は労働者の安全に対しての配慮として労災保険への加入はもちろんですが保険料の納付を適切に行わなければいけません。

労働をする側も労災保険を使用することに後ろめたさを感じてしまうかもしれません。
しかし労災保険の使用は労働者に許された権利なので、必要な場合にはしっかりと請求しましょう。